日本美容歯科医療協会

協会概要

法人名 一般社団法人 日本美容歯科医療協会
代表者名 代表理事 清水洋利
住所 ・法人登記地
719-1136
岡山県総社市駅前2-13-12
・電話&ファックス受付
101-0052
東京都千代田区神田小川町3_10_3F
電話番号 03-5843-3615
業務内容 以下の定款をご参照くださいませ

一般社団法人日本美容歯科医療協会定款
第1章 総則
(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人日本美容歯科医療協会と称する。
(目的)
第 2 条 当法人は、広く一般市民、特に歯科医療従事者、関係者等に対し、歯科医療の
普及、啓発と相互コミュニティの構築を行い、医療、福祉の向上と社会教育の推
進を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 講演会、セミナー、各種イベントの企画、立案、実施、運営及び各種業務の
受託に関する事業
2 食料品、飲料品、健康食品、健康補助食品、化粧品、医薬部外品等の企画、
開発、製造、販売、卸及び輸出入に関する事業
3 インターネットウェブコンテンツの企画、開発、制作、運営、保守管理及び
コンサルティングに関する事業
4 印刷業、出版業並びに書籍、雑誌等の販売、卸及び輸出入に関する事業
5 歯科医療についての調査、研究、教育及び情報の提供に関する事業
6 歯科医療従事者、関係者等への助言、支援及びコンサルタントに関する事業
7 各種検定、資格試験の企画、運営、実施及び資格認定に関する事業
8 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第 3 条 当法人は、岡山県総社市に主たる事務所を置く。
(公告方法)
第 4 条 当法人の公告は、官報に掲載して行う。
第2章 会 員
(入会及び会員区分)
第 5 条 当法人の会員は2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
2 当法人の会員となるには、当法人が別に定めるところにより当法人の代表理事
に申し込み、その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第 6 条 会員は社員総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければなら
ない。
2 入会金及び会費の額は社員総会において定める。
3 納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(資格の喪失)
第 7 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4) 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき
(5) 除名されたとき
(除名)
第 8 条 会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、
社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の
議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ
通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の定款、規則又は社員総会の議決に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
第3章 社員総会
(定時社員総会の招集時期)
第 9 条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。
(社員総会の議長)
第 10 条 社員総会の議長は、理事がこれに当たる。
2 理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議決権の数)
第 11 条 社員は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議)
第 12 条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議
決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもっ
て行う。
第4章 理事
(理事の員数)
第 13 条 当法人の理事は、1名以上とする。
(理事の任期)
第 14 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任
期の残存期間と同一とする。
(代表理事)
第 15 条 当法人の理事が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表理事とし、理事の互
選によってこれを定める。
(理事の報酬及び退職慰労金)
第 16 条 理事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。
第5章 基金
(基金を引き受ける者の募集)
第 17 条 当法人は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることがで
きる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第 18 条 基金は、当法人の解散のときまでこれを返還しない。
(基金の返還の手続)
第 19 条 基金は、定時社員総会が決定したところに従って返還する。
第6章 計算
(事業年度)
第 20 条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第7章 附則
(最初の事業年度)
第 21 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年3月31日までと
する。

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